契約締結前の書面
 
この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、お客様にお渡しする書面です。                           

この書面をよくお読み下さい。

商号     株式会社 株式格闘倶楽部
住所     〒166-0014 東京都杉並区松ノ木1-11-10-201
              TELFAX  03-3318-1081
 

金融商品取引業者  当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
              登録番号:関東財務局長(金商)第2384
 

投資顧問契約の概要
  @
投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
 A当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するもので
  はなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれ
  を賠償する責任は負いません。
 

報酬等について
@投資顧問契約による報酬
投資顧問契約により、国内の株式、債券の価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行い、お客様から、会員区分に基づいて助言報酬をいただきます。

     項目         区分          期 限   報 酬 の額     

極秘個別情報会員    月会費(税込)   1ヶ月   38,500円(税込)
極秘個別情報会員     月会費(税込)   2ヶ月   77,000円(税込)
極秘個別情報会員     月会費(税込)   3ヶ月   115,500円(税込)
極秘個別情報会員     月会費(税込)   4ヶ月   154,000円(税込)
極秘個別情報会員     月会費(税込)   5ヶ月   192,500円(税込)
極秘個別情報会員     月会費(税込)   6ヶ月   231,000円(税込)

■超高速売買会員     月会費(税込)   1ヶ月   44,000円(税込)
超高速売買会員     月会費(税込)   2ヶ月   88,000円(税込)
超高速売買会員     月会費(税込)   3ヶ月   132,000円(税込)
超高速売買会員     月会費(税込)   4ヶ月   176,000円(税込)
■超高速売買会員
     月会費(税込)   5ヶ月   220,000円(税込)
■超高速売買会員
     月会費(税込)   6ヶ月   264,000円(税込)

■225先物売買会員     月会費(税込)   1ヶ月   27,500円(税込)
■225
先物売買会員     月会費(税込)   2ヶ月   55,000円(税込)
■225
先物売買会員     月会費(税込)   3ヶ月   82,500円(税込)
■225
先物売買会員     月会費(税込)   4ヶ月   110,000円(税込)
■225
先物売買会員     月会費(税込)   5ヶ月   137,500円(税込)
■225
先物売買会員     月会費(税込)   6ヶ月   165,000円(税込)

振込み先:三菱UFJ銀行 秋葉原駅前支店(普)0019859 株式会社 株式格闘倶楽部

※助言の内容及び方法等

@極秘個別情報会員
契約期間中、当社により発行されたパスワードにより当社ホームページ上の会員ページを閲覧することができます。掲載日は市場の開催日。ザラ場に相場が急変したり、情報が急に入った時は会員専用メールを配信し、会員専用ページにも掲載します。配信の内容は個別銘柄、及び市場概況に絡むものとします。契約期間は1ヶ月単位とし、1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月の何れかとなります。報酬は定額制。尚、お客様からのメールによる相談には応じます。

A超高速売買会員
契約期間中、当社により発行されたパスワードにより当社ホームページ上の会員ページを閲覧することができます。掲載日は市場の開催日。ザラ場に相場が急変したり、情報が急に入った時は会員専用メールを配信し、会員専用ページにも掲載します。配信の内容は個別銘柄、及び市場概況に絡むものとします。契約期間は1ヶ月単位とし、1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月の何れかとなります。報酬は定額制。尚、お客様からのメールによる相談には応じます。

B
225
先物売買会員

契約期間中、当社により発行されたパスワードにより当社ホームページ上の会員ページを閲覧することができます。掲載日は市場の開催日。ザラ場に相場が急変したり、情報が急に入った時は会員専用メールを配信し、会員専用ページにも掲載します。配信の内容は日経先物のデリバティブ取引、及び市場概況に絡むものとします。契約期間は1ヶ月単位とし、1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月の何れかとなります。報酬は定額制。尚、お客様からのメールによる相談には応じます。
 

有価証券等に係るリスク
 投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
 @株式
  株価変動リスク・株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況
  の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
  株式発行者の信用リスク・市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の
  変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り
  込むことがあります。
 A債券
  価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。ま
  た、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、
  その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元
  本を割り込むことがあります。
  債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の
  変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り
  込むことがあります。
 B信用取引等
  信用取引や有価証券デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取
  引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)こ
  とがあります。
  信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価
  の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の
  額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

  C225先物
  価格変動リスク:225先物の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下するため、これにより損失元本を

  
割り込むことがあります。225先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができるこ
  とから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠金の額を上回る損失(元本超過損)が生じることがあ
  ります。市場環境の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。これにより
  投資元本を割り込むことがあります。

クーリング・オフの適用 
この投資顧問は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)
クーリング・オフ期間内の解除
 @お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資
  顧問契約の解除を行うことができます。
 A契約の解除日、お客様がその書面を発した日となります。
 B契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の
  総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分
  のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一
  円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
  契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)
クーリング・オフ期間経過後の解除
 @クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除
  できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の
  前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
 


租税の概要
 お客様が有価証券を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、
 有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

投資顧問契約の終了の事由
 投資顧問契約は、次の事由により終了します。
 @契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
 Aクーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは
  上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
 B当社が、投資助言を廃業したとき
 

 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

@顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティプ取引
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
A
当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目こよるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
B
顧客への金銭、有価証券の資付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

会社の概要 

1資本金 950万円 

2役員の氏名代表取締役 根上裕史 

3主要株主   根上裕史 

4分析者・投資判断者   根上裕史 

5助言者   根上裕史 

6当社への連絡方法及び苦情等の申出先
 以下の電話番号、e一メールアドレスにご連絡下さい。
 電話番号    03-3318-1081
 e−メールアドレス info@kakutoukurabu.com
 


■金融ADR制度への対応について

【当社の苦情処理措置について】
当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情等の申出に対して、真摯に、そして迅速に対応し、お客様の
ご理解をいただくよう努めています。
苦情の受付・対応は当社代表取締役が担当します。

 【苦情処理窓口】

株式会社 株式格闘倶楽部
〒166-0014 東京都杉並区松ノ木1-11-10-201
電話番号:03-3318-1081
e−メールアドレス info@kakutoukurabu.com

苦情処理に向けての標準的な流れは次のとおりです。
 @お客様からの苦情の受付
 A苦情処理責任者からの事情聴取と解決案の検討
 B解決案の提示


【当社の紛争解決措置について】
当社は苦情処理担当者による対応で苦情等が解決できない場合は、東京弁護士会紛争解決センターによってその
解決を図ることとしています。当該団体は金融商品取引業法が規定する投資助言・代理業務に関する紛争解決機関
です。
当社は東京三弁護士会と協定を締結しており、協定書に定める事項を遵守し、当該弁護士会の手続きに従って紛争
解決に努めることとしています。
当社との紛争の解決のため、東京三弁護士会をご利用になる場合は、下記連絡先にお申出ください。

 【紛争解決窓口】
  ・東京弁護士会
    〒100−0013  東京都千代田区霞ヶ関1−1−3弁護士会館6階 
               TEL 03−3581−0031
  ・第一東京弁護士会
    〒100−0013 東京都千代田区霞ヶ関1−1−3弁護士会館11階
              TEL 03−3595−8585
  ・第二東京弁護士会
   〒100−0013  東京都千代田区霞ヶ関1−1−3弁護士会館9階
              TEL 03−3581−2255