【特定商取引法に基づく表示に関して】
会 社 名 (株)株式格闘倶楽部
所 在 地 〒166-0014 東京都杉並区松ノ木1-11-10-201
業 種 投資助言・代理業
登録番号 金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第2384号
会社概要 金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面  
⇒  契約締結前の書面【会社概要】
代表取締役 根上 裕史
連 絡 先(電話/FAX) 03-3318-1081(代)
お問い合わせはメールでお願い致します。
メールアドレス info※kakutoukurabu.com ※を@に変えて下さい。
会 員 制 度 極秘個別情報会員 \38,500.- (税込み)/1ヶ月
超高速売買会員 \44,000.- (税込み)/1ヶ月
日経225先物会員 \27,500.- (税込み)/1ヶ月
振込先 三菱UFJ銀行 秋葉原駅前支店
普通口座 0019859
株式会社 株式格闘倶楽部

※振込み手数料は入会者が負担と致します。


苦情処理・紛争解決体制

【当社の苦情処理措置について】
当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情等の申出に対して、真摯に、そして迅速
に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
苦情の受付・対応は当社代表取締役が担当します。

 【苦情処理窓口】

株式会社 株式格闘倶楽部
〒166-0014 東京都杉並区松ノ木1-11-10-201
電話番号:03-3318-1081
e−メールアドレス info※kakutoukurabu.com ※を@に変えて下さい。

苦情処理に向けての標準的な流れは次のとおりです。
 @お客様からの苦情の受付
 A苦情処理責任者からの事情聴取と解決案の検討
 B解決案の提示


【当社の紛争解決措置について】
当社は苦情処理担当者による対応で苦情等が解決できない場合は、東京弁護士会紛争解決
センターによってその解決を図ることとしています。
当該団体は金融商品取引業法が規定する投資助言・代理業務に関する紛争解決機関です。
当社は東京三弁護士会と協定を締結しており、協定書に定める事項を遵守し、当該弁護士会
の手続きに従って紛争解決に努めることとしています。
当社との紛争の解決のため、東京三弁護士会をご利用になる場合は、下記連絡先にお申出く
ださい。

 【紛争解決窓口】
  ・東京弁護士会
    〒100−0013  東京都千代田区霞ヶ関1−1−3弁護士会館6階 
               TEL 03−3581−0031
  ・第一東京弁護士会
    〒100−0013 東京都千代田区霞ヶ関1−1−3弁護士会館11階
              TEL 03−3595−8585
  ・第二東京弁護士会
   〒100−0013  東京都千代田区霞ヶ関1−1−3弁護士会館9階
              TEL 03−3581−2255



苦 情 処 理 規 程

当社において苦情・紛争等の取り扱いに当たっては、その事実と責任を明確にしてお客様
の立場を尊重し、迅速、誠実かつ公平にその解決をはかるものとし、金融商品取引業者に
関する内閣府令119 条第1 項第1 号から第7 号までに掲げる場合等にあっては、これらを
尊重するものとします。

第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、当社のリスク管理の一環として、業務上、苦情が発生した場合の取扱
いを定め、苦情を迅速かつ統一的に処理し、早期解決を図るとともに、苦情を当社の業
務改善やリスク回避等に活かす重要な経営情報として、適切に把握、管理することを目
的とする。
(定義)
第2条 本規程における「苦情」とは、投資助言・代理業の顧客その他の者(以下、「顧客
等」という。)が当社の責任又は責務に基づく行為を求めること、又は当社の営む業務に
起因して何らかの被害が発生しているか若しくは被害が発生する可能性があるとしてそ
の解決を求めるものをいう。
(苦情処理手続)
第3条 当社における、投資助言・代理業に関する顧客等の苦情については、本規程に従
って当社の代表取締役が処理を図ることとする。
2.当社は、苦情処理に関する情報を公表するとともに、当社店頭及びホームページに掲
示その他の方法により、苦情の申出先を周知することとする。
(苦情処理責任者)
第4条 苦情に関する当社の処理責任者は、代表取締役とする。
2.苦情処理責任者は、苦情の適切な管理体制全般を所管する。
また、苦情処理責任者は、必要に応じ、苦情対応及び管理に関する研修等の社内の苦情処
理体制を周知徹底させる施策を行う。
(担当部署)
第5条 発生した苦情についての顧客等及び外部の苦情処理機関との間での対応、社内の
連絡及び指導の管理等を担当する者は、代表取締役とする。

第2章 苦情の取扱方法
(苦情発生時の対処方法)
第6条 当社において苦情を受領した場合は、代表取締役がこれを受け付けて速やかに対応
する。
(苦情の処理)
第7条 苦情処理責任者は、発生した苦情に対し、当該苦情の解決方法及び再発防止策を策
定する。
2.担当部署は、前項の解決方法に基づき顧客等に対し対応するとともに、
前項の再発防止策を実施する。
第8条 担当部署は必要に応じ適宜外部の専門家等との連携して、再発防止策を適切に
実施する。

第3章 紛争処理への移行
(紛争処理への移行)
第9条 苦情処理責任者は、未解決の苦情の重要性その他の状況に応じて必要と認める
ときは、次条に定める手続その他の紛争解決手続を取るものとする。また、顧客等から
紛争解決手続の申立て等があった場合には、これに適切に対応するものとする。
(紛争解決手続)
第10条 当社は、投資助言・代理業に関し、金融商品取引業等に関する内閣府令第11
5条の2第2項第2号に掲げる措置を特定投資助言・代理業務に関する紛争解決措置と
して講じ、東京弁護士会の設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター・第一東京弁
護士会が設置・運営する第一東京弁護士会仲裁センター及び第二東京弁護士会が設置・
運営する第二東京弁護士会仲裁センター(以下、総称して「センター」という。)におけ
るあっせん又は仲裁手続により紛争の解決を図る。
(外部の紛争解決機関における紛争解決)
第11条 苦情処理責任者は、紛争解決手続において、外部の紛争解決機関(紛争解決を
行う機関としてのセンターその他の紛争解決機関を総称していう。)から事実関係の調査
又は関係資料の提出等を要請された場合、速やかに事実関係を確認し、外部の紛争解決機
関の規則等も踏まえつつ、必要な範囲で、外部の紛争解決機関の要請に応じるものとする。
その要請を拒絶する場合には、苦情処理責任者はその旨及び拒絶の理由を外部の紛争解決
機関に説明し、対応につき協議するものとする。
2.苦情処理責任者は、紛争解決手続において、外部の紛争解決機関から和解案、あっせ
ん案等の解決案(以下、「解決案」という。)の提示を受けた場合、速やかにその受諾の
可否を判断するものとする。その受諾を拒絶する場合には、苦情処理責任者はその旨及
び拒絶の理由を外部の紛争解決機関に説明するとともに、必要な対応を行うものとする。
外部の紛争解決機関からの解決案を受諾した場合、苦情処理責任者は速やかに対応する。
(社内管理態勢の充実)
第12条 当社は、苦情等への対応が金商法その他の法令及び社内規則に基づいて適切に
行われているか否かについて、定期的に内部監査を行うものとする。

第4章 雑則
(修正)
第13条 本規程は、苦情及び紛争の処理状況に基づいて、定期的に検討及び見直しを行
うものとする。
(規程の改廃)
第14条 本規程の改廃は、取締役会の決議による。

以上



消費者契約法

消費者契約法が平成13年4月1日から施行されました。それにより弊社でも幾つかの重要事項に
ついての説明が義務づけられています。ついては弊社が行う有価証券の一部について重要事項の
例を説明いたしますのでこれらの説明を熟読下さいますよう、ようお願い致します。

消費者契約法に係る重要事項(リスク)のご説明

有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

 @株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元
本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関
する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。
この結果、投資元本を割り込むことがあります。

 A債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むこと
があります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に
より、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことが
あります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれら
に関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性
リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

 B信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を
上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を
上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及び
それらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、
委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

 C225先物
価格変動リスク:225先物の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下するため、これにより
損失元本を割り込むことがあります。225先物取引では、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る
取引を行うことができることから、対象とする株価指数の変動等により、差し入れた証拠金の額を上
回る損失(元本超過損)が生じることがあります。市場環境の変化等により売買に支障を来たし、換
金できないリスクがあります(流動性リスク)。これにより投資元本を割り込むことがあります。




反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追及する集団または個人である反社会
的勢力による被害を防止する為、次の基本方針を宣言します。

1.当社は、反社会的勢力との取引を一切行いません。
2.当社は、反社会的勢力による被害を防止する為、組織全体として対応します。
3.当社は、反社会的勢力による不当要求に対する従業員の安全を確保します。
4.当社は、既に当社と取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合には、取引の解
消に向けた適切な措置を速やかに講じます。
5.当社は、反社会的勢力への資金提供は一切行いません。
6.当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力による不当要求が認
められた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対応を行います。
7.当社は、反社会的勢力の排除に関し、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等関係
外部機関と緊密な連携関係を構築して参ります。